秘訣19
後継者が代償分割できるしくみをつくる

秘訣19
後継者が代償分割できるしくみをつくる

相続人全員の遺産分割の結果、法定相続分以上の遺産を取得した相続人が、他の相続人のマイナス分を金銭で負担する(代償金を支払う)方法を、「代償分割」といいます。

遺産が現金や預金であれば、平等に法定相続分の割合で分けることができるでしょう。しかし、共有を避けたい土地建物やマンションのような不動産や、分散させてはいけない自社株式などについては、法定相続分の割合で分けることが難しくなります。そこで、長男に自社株を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うという方法がよく行われます。

代償分割は、相続税がかかる。かからないにかかわらず、どの相続にも必要になってきます。そういう意味で、どこの家庭も代償分割の資金については、考えておく必要があるでしょう。

代償金を払う側(ここでは後継者の子)には、非常に重い負担がかかります。そもそも売却できない事情があるために代償分割をするわけですから、代償金と自分が負担する相続税を、どうやって賄うかは大問題です。

大前提として、代償分割というのは、あくまで「後継者の子の財産」から支払われなくてはなりません。被相続人の現金・預金を相続したお金から支払うと、それは贈与になってしまいます。相続に詳しくない税理士が「相続した預金を代償分割に充てればいい」などといい加減なアドバイスをすることがありますが、実は相続時に後継者の子が相続税を払い、贈与を受けたとして非後継者の子が贈与税を払うことになってしまうのです。これは非常にもったいないことです。

ですから、親は生前贈与で後継者の子に十分なキャッシュを渡しておいたり、代償分割の資金調達用として生命保険に入っておいたり、信託を使って確実に後継者にキャッシュが渡るようにするなどの対策が必要です。

代償金を財産で賄う点において、1つ忘れてはいけないことがあります。それは、′′財産には所得税・住民税がかかる′′ということです。代償金の原資は、税金を引かれた後のお金になりますから、支払う側の負担感はさらに重くなるのです。

どうしても後継者にお金がない場合は、金融機関から借入をしたり、代償金を受けとる非後継者の理解を得て、分割払いをするなどして支払っていくことになります。

代償分割で代償金をもらう側は、「もらって当然」と思うのではなく、支払う側のこうした重い経済的負担を理解しなければなりません。もらう側に理解を促すのも親の役割です。

ちなみに、遺産分割協議書の中で代償分割を記載しないと、代償金の支払いが贈与と見なされ、贈与税を課税されることがあります。代償分割をするときは、遺産分割協議書に「代償として」支払う旨を明記しておくことが重要なのです。

お問い合わせ

通常のお問い合わせは「お問い合わせフォームへ」からお問い合わせください。
オンライン面談をご希望の方は「オンライン面談について」よりご連絡ください。

お問い合わせ

通常のお問い合わせは「お問い合わせフォームへ」からお問い合わせください。
オンライン面談をご希望の方は「オンライン面談について」よりご連絡ください。