相続税節税対策の基礎知識

相続税節税対策の基礎知識

相続税の納税は、申告期限と同じく、相続開始を知った日(被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内です。

納税は、金銭によって一括で納めるのが原則です。税務署もしくは金融機関、郵便局の窓口で納めることができます。納税の必要があるにもかかわらず、それをしなかったときには、ペナルティが課せられます。

申告だけして納税が期限内にできなかった場合は、延滞税という利息がかかります。申告そのものをし忘れるなどして、期限内に納税しなかった場合は、無申告加算税がかかります。税金を誤って少なく申告・納税し、税務調査で指摘された場合は、過少申告加算税がかかります。故意に税金を少なく申告・納税した場合は、重加算税が課せられます。

金銭での一括納税が難しい場合には、「延納」および「物納」の制度が適用できる場合もあります。

①延納

相続税を何年かに分割して納める方法です。延納できる期間は原則5年以内です。ただし、相続財産の中で不動産や、その他一定の同族会社の株式などの占める割合が大きい場合は、それらをすぐに売却して現金化することが難しいことを考慮して、最高20年まで認められます。

延納を認めてもらうには、担保の提供など一定の条件が必要なことに加えて、利子税がかかります。当然、延滞税よりは安いですが、相続財産の種類によって原則年3.6~年6.0%と幅があります。

②物納

延納でも支払うことができない場合に、相続税をお金ではなく、不動産などの物で納めます。物納財産を納付するまでの期間に応じて、利子税がかかります。

たとえば、相続した土地で物納をしようとすると、相続税評価額での扱いになります。つまり、1億円で買った土地でも、相続税評価額が6000万円なら、物納しても6000万円の扱いです。

たいていの物は、取引価額に比べて相続財産評価額が低くなるので、いったん時価で売却し現金化してから、相続税を支払ったほうがよいケースもあります。

延納、物納を希望する者は、相続税の申告期限までにその手続きをとる必要があります。ただし、手続きをしたからといって、すべてが認められるわけではありません。特に、不動産で物納を行うのには、税務署が難色を示すことが多くあります。不動産は売却するのに手間がかかったり、評価額を出す際に専門家の意見が分かれやすく、納税者側と税務署とで争いになったりしやすいからです。

相続税を考えるとき、第一に「節税」を考える人がいますが、それは実は正しくありません。相続税というのは、たとえその額がいくらになったとしても、納めることさえできれば何の問題もないのです。1億になろうと10億になろうと、潤沢にキャッシュがあれば、支払って終わです。順番としては、相続税がかかりそうだけれども、それだけの資金が用意できないという場合に、節税を考えることになります。

ですから、まずは相続税相当分のキャッシュを捻出する方法を探りましょう。特に後継者の子は納税額が大きくなりがちですから、十分なキャッシュが渡るような資産の組み方を考える必要があります。

一般的には、次のような方法でキャッシュを確保します。

①役員報酬を妻や子に支払う

妻や子を自社の役員にして、役員報酬を出します。それを貯めておき、相続発生時に納税資金として活用するのです。

役員報酬の額はいくらが適正かというと、判断基準は明確には決まっていません。株主総会や取締役会の決議をもって決めてよいことになっています。とはいえ、法人税上ではすべてが損金になるわけではありません。世間相場と比較しながら出せるギリギリのラインを狙うといいでしょう。また、役員報酬を多く出しすぎて、会社の手残り額が少なくなりすぎないよう、バランスを見ることも必要です。

②生命保険

被保険者を被相続人、死亡保険金の受取人を相続人として生命保険に加入します。すると、相続発生時に相続人がまとまった額の現金を手にすることができます。

納税資金の全部または一部を死亡保険金でまかなうことを想定し、生命保険に入っている経営者は多いことでしょう。ただし、その金額で本当に十分なのかを検討しておく必要はあります。保険金を当てにしておいて、いざ相続税にしようとしたら足りないでは、取り返しがつきません。

相続人が取得する死亡保険金のうち、被相続人が保険料を負担するなど一定の要件を満たした死亡保険金については、相続財産と見なされますが、法定相続人1人あたり500万円まで控除されます。

③死亡退職金

被相続人が死亡するまで会社に在職していれば、死亡退職金を相続人に支給することができます。死亡退職金は「みなし財産」として相続税の課税財産とみなされますが、相続人が受け取った死亡退職金は法定相続人1人あたり500万円の非課税枠があります。

相続税の節税をする方法は、本書以外にもたくさん指南本が出ていますので、詳細はそれらを読んでいただくとして、ここではざっと項目だけ紹介しておきます。

①キャッシュで持たずに物で持つ

相続財産評価額で考えたとき、1億円のキャッシュは額面通り1億円で、びた一文も安くはなりません。

土地は、基本的に路線価で評価されます。道路ごとに1㎡あたりの価格が決まっていて、路線価50万円の土地100㎡なら、50万円×100㎡=5000万円というように計算します。路線価は毎年7月1日に国税庁が発表し、ホームページでも閲覧することができます。

路線価は毎年変わりますが、土地取引の指標となる公示地価(地価公示価格)の8割程度の価格となることが多い点がポイントです。つまり、1億円で買った土地でも、相続税を計算するときは8000万円くらいになるということです。

建物についても、固定資産税評価になるので、取得価格よりはかなり安くなります。つまり、1億円のキャッシュで持つより、1億円の不動産にして持ったほうが、相続税は低く抑えられます。しかし注意してほしいのは、不動産は状況によって資産価値が下がってしまう危険性があることです。交通の便がよい物件や都心に近い物件など、将来も価値が下がらない不動産を選びましょう。

②生前に贈与する

被相続人が多くの財産を持ったまま亡くなると、その分、相続税額が増えてしまうので、被相続人が生前のうちに子や孫などへ贈与を行い、相続財産を減らします。

贈与するとき、暦年贈与を使うか、相続時精算課税制度を使うかはケースバイケースです。

最近注目されているのが、「住宅取得資金の贈与」と「教育資金の贈与」があります。

「住宅取得資金の贈与」は、住宅取得等資金贈与にかかる贈与税が一部非課税となる制度です。父母および祖父母(直系尊属)から子・孫への贈与が対象で、贈与される側の子・孫は20歳以上に限ります。

「教育資金の贈与」は、子や孫一人につき1500万円までの教育資金の贈与が非課税になる制度です。ただし、子・孫が0歳までに使いきれず資金が口座に残った場合は、残額に対して贈与税が課税されます。

さらに、「結婚。子育て資金の贈与」もあります。金融機関との一定契約にもとづき、直系尊属(父母や祖父母など)からの1000万円までの贈与において、贈与税が非課税になるものです。

これらの制度は、2019年3月末まで継続します。あてはまる人は、今から余裕をもって準備をすすめるようにしましょう。

③個人の資産を法人の資産へ移行する

個人で財産を保有しないで、自社に所有させます。たとえば、経営者の自宅を法人持ち(社宅)にして、家賃を支払って住む方法もあります。

自宅を個人資産から外せるので、相続財産にならずに済みます。また、固定資産税が会社の経費にできるので、利益の圧縮に繋がります。

この方法をあたかもベストな方法のように、誰にでも勧める税理士がいますが、時と場合によって相応しくないケースもあるので注意が必要です。たとえば、会社が倒産したときには、経営者は住む家を失うことになります。法人に支払う家賃が安いと税務否認され、後から面倒が起こる場合もあります。

④相続税の特例を活用する

相続税にはいくつもの特例があります。代表的なところでいえば、「配偶者の税額軽減」です。相続財産を配偶者が相続する場合、実際にもらった正味の遺産額が法定相続分以内であれば配偶者に相続税はかかりません。また、法定相続分を超えて相続しても、1億6000万円までは配偶者に相続税はかかりません。

もう1つ大きな特例として、「小規模宅地等の特例」というのもあります。

自宅の敷地には330㎡まで、事業用の宅地には400㎡まで小規模宅地の特例を使うことができ、評価を8割減できます。つまり、1億円の土地でも2000万円になってしまうので、この効果は絶大です。また条件によっては、200㎡までの事業用の宅地は評価を50%減することもできます。この小規模宅地等の特例は毎年変更されているため、特例の利用を考えている方は税理士等に最新の条件を確認し、申請をするようにしてください。

「贈与税額控除」は、相続開始前3年以内に贈与された財産については、相続税の対象として加算されます。そのため、相続が迫ってから贈与すると、相続税との二重課税になるのではないかと心配される方がいますが、贈与税をすでに支払ってある場合には相続税から控除ができます。

⑤空き地に貸家を建てる

被相続人が自宅以外に土地を持っていたとして、その土地が更地なら、アパートなどの賃貸物件を建てます。すると、その土地は「貸家建付地」となり、評価減ができます。

貸家建付地になると、一般的には評価額が約20%低くなります。さらに、小規模宅地等の特例のなかの「貸付事業用宅地等」に該当すれば、200㎡まで50%評価減することができます。

ただし、賃貸不動産経営にはリスクもあります。アパートを建てても入居者が入らなければ、資金回収はできません。10室のうち1室しか入居がなく、9室が空き部屋のままだとすると、1貸家建付地の評価減は土地の9分の1にしか適用できず、節税効果は薄いものになります。

相続税の節税対策というと、決まって業者がアパート経営を勧めてきますが、場合によってはかえって損をすることもあります。甘い言葉に乗せられて、お荷物物件と化したアパートを泣く泣く維持している人が非常に多いのが実状です。

日先の節税に飛びつくのではなく、長い目で見て採算がとれるかどうかを慎重にシミユレートし、最終的な判断をするようにしてください。

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