CASE13

強引な給与カット、突然の解雇……パワハラ経営者に労働審判の判決が下る!

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強引な給与カット、突然の解雇……パワハラ経営者に労働審判の判決が下る!

Nさん 40歳/【家族】父、母、妻

パワーハラスメントで従業員から訴えられたNさんの話です。

Nさんは父から会社を承継するにあたり、従業員の給与面の見直しをしました。給与の見直し自体は悪いことではないのですが、そのやり方が問題でした。というのも、Nさんは自分が気に入る従業員には給与を多くし、気に入らない従業員の給与はカットするという、非常に理不尽な方法をとったのです。正当な理由やきちんとした査定に基づく決定ならいざ知らず、これは完全なる贔履であり、給与ダウンした従業員たちからは大ブーイングが起こりました。

さらに、Nさんは給与の支払日や取引先への振込み日を、何の予告もなしに変更してしまったのです。てっきりこれまで通りに支払われると思っていた従業員も取引先も、資金調達に奔走させられ、大迷惑を被りました。

こうした身勝手な経営に対し、従業員や取引先がクレームをつけましたが、ワンマンなNさんは耳を貸すことなく、むしろ「俺にたてをつくなら、お前はクビだ」と強引に解雇する始末……。

まったく反省の色が見えないことに業を煮やした従業員から、Nさんは労働審判を起こされてしまいました。

問題点まとめ

問題点まとめ

ワンマン経営が行き過ぎるとパワハラになる

Nさんのやり方は、誰の目にも明らかなパワハラです。大昔なら、こうした強引なやり方でも「権力」によって相手を黙らせたり、ねじ伏せたりできたかもしれませんが、今はそういう時代ではありません。パワハラやブラック企業という言葉がこれだけ一般化している今、従業員たちは労働権利の侵害に対して、泣き寝入りをするようなことはないのです。

訴訟や労働審判で会社側に非があるとなれば、その補償は決して小さなものでは済みません。そもそも「従業員から訴えを起こされた」という事実だけで、会社は評判を落とし、ダメージを被ることになってしまいます。

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